行政書士 鎌塚朗事務所

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ビザの更新手続きについて

  ビザの更新とは
 
  現在、許可を受けている在留資格で在留期限後も引き続き日本に在留する場合、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
 
  在留期間更新許可申請の手続は、居住地を管轄する地方入国管理局またはその出張所に出向いて行います。
 
  申請できる期間は、在留期限が到来する3か月前より在留期間が満了する日までとなります。ただし、在留期間が満了する日が土曜日・日曜日・祝祭日に当る場合には、その翌開庁日まで申請が可能です。
 
  ビザ更新の審査基準
 
  在留期間更新の許可の可否は、@在留資格該当性、A基準適合性、B相当性等の審査基準に基づいて決定されます。
 
(1)  在留資格該当性について
 
  在留資格該当性については、当初に許可された在留資格で定められた活動を継続している場合には特に問題ありません。
 
  在留資格該当性が問題となるケースとしては、就労ビザを許可されている方が途中で転職をしたり、同じ会社で働いているものの配置転換がなされて職務内容に変更が生じた場合に、現在許可されている在留資格の活動範囲に該当するか否か疑義が生じる場合があります。
 
  また、結婚ビザのケースでは、離婚はまだしていないけれども既に夫婦関係が破綻して同居していない状態にあるなど、「日本人の配偶者等」の活動を行なっているかどうか疑義が生じる場合が問題となります。
 
(2)  基準適合性について
 
  この審査基準は、基準省令の適用される在留資格についてのものです。
 
  在留資格該当性と同様に、当初に許可された在留資格で定められた活動を継続している場合には特に問題ありません。
 
  基準適合性が問題となるケースとしては、やはり就労ビザを許可されている方が途中で転職をしたり、同じ会社で働いているものの配置転換がなされて職務内容に変更が生じた場合に、新しい職務の内容と学歴や実務経験等の関連性に疑義がある場合です。
 
(3)  相当性について
 
  これは、入管法第21条第3項に定められた審査基準です。
 
  同条項は、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
 
  相当性の審査基準が問題となる場合としては、法令違反や在留状況に問題があるケースがあります。
 
  たとえば、留学生の方が授業の出席率が低いといった場合や、「留学」や「家族滞在」の在留資格の方が資格外活動の許可で定められている制限時間を超えて稼動しているケースなどがあります。
 


   
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