行政書士 鎌塚朗事務所

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結婚ビザ・在留資格に関する相談事例

  このページでは、外国人の入国手続きや在留資格に関する各種申請手続きの中で、当事務所によくいただくご質問を Q&A形式でまとめてみました。

  これはあくまでも参考事例ですので、実際に申請される際には専門家にご相談のうえ手続きされることをお勧め致します。

  外国人配偶者を日本に入国させたい!

  中国人女性と国際結婚しました。妻を日本へ招聘するため、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、不交付の結果通知書が届きました。
  このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?

A  まず、在留資格認定証明書交付申請書を提出した入国管理局に行き、担当審査官から不交付となった理由を確認して下さい。
  「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行った結果、不交付となるケースは、婚姻の実態に関する証明が不十分であった場合が多いようです。
  この場合、知り合ったきっかけから結婚に至った経緯を整理し、それを正確に記載した申請理由書を作成のうえ、婚姻の実態を明らかにする資料として、手紙やスナップ写真、国際電話の料金明細等を添付して再度申請してください。

結婚ビザの許可要件、申請手続きについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。

⇒ 結婚ビザの詳しい解説

  過去に退去強制処分を受けたことがある場合!

  韓国人女性と国際結婚しました。妻を日本に招聘するため、在留資格認定証明書の交付申請を考えています。しかし、妻は過去に不法残留(オーバーステイ)を理由として退去強制処分を受けています。
  このような場合、再び日本に入国させることは出来ますか?

A  過去に退去強制処分を受けたことがある場合には、一定期間、入国を認めないケースがあります。これを上陸拒否期間といいます。
  平成16年の改正入管法(平成16年12月2日施行)により、この上陸拒否期間が1年、5年、10年の三つに区分されました。
  ・出国命令により出国した者                          →    1年
  ・入国管理局の摘発により退去強制された者    →    5年
  ・過去に退去強制歴等のある者                      →  10年

  出国命令により出国した外国人は、退去強制処分を受けたわけではありませんが、不法残留(オーバーステイ)の状態にあった者がみずから入国管理局に自主出頭して帰国した場合であり、やはり一定期間(1年間)は上陸拒否期間に当たります。

    なお、上陸拒否期間が経過したからといって、必ずしも入国が認められるとは限りません。入国が認められるか否かは個々の事情により異なりますので、ご相談下さい。

  過去に犯罪を犯し、退去強制処分を受けたことがある場合!

  韓国人女性と国際結婚しました。妻を日本に招聘するため、在留資格認定証明書の交付申請を考えています。しかし、妻は過去に犯罪を犯し刑罰に処せられ、退去強制処分を受けています。
  このような場合、再び日本に入国させることは出来ますか?

A  入管法に定める一定の犯罪を犯し刑罰に処せられたことにより退去強制処分を受けたことがある場合の上陸拒否期間は無期限となります。
  すなわち、1年、5年、10年といった上陸拒否期間になるのではなく、永久に日本への入国を認めないということです。
  しかし、このように入管法上、永久に日本への入国を認めない場合であっても、法務大臣の裁量により、入国が認められるケースがありますので、ご相談下さい。

  日本人と離婚した外国人配偶者が引き続き日本で暮らす場合!

  私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。
  このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?

A  日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

  在留資格の変更としては、外国人配偶者に「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」といった就労可能な在留資格の要件を満たす場合、こうした在留資格への変更が考えられます。

  また、こうした就労可能な在留資格の要件を満たさない場合であっても、離婚した日本人配偶者との間に未婚、かつ未成年の実子がおり、外国人配偶者がその実子を引取って育てていくといった特別の事情があるときは、「定住者」の在留資格への変更が認められるケースがあります。

  日本人と離婚した外国人配偶者が引き続き日本で暮らす場合(日本人配偶者との間に実子がいないケース)!

  私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。
  このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?なお、夫婦の間には、子供はおりません。

A  日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

  離婚した日本人の配偶者との間に子供がいない場合であっても、相当の期間、夫婦としての共同生活を営み、今後日本で生活していけるだけの収入等があれば、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。

  外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合!

  私は、日本人の男性と国際結婚して、現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、本国に前の夫との間にできた子供がおります。
  その子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?

A  外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、「定住者」という在留資格による在留資格認定証明書の交付申請を行う方法があります。

  ただし、その子供が「定住者」の在留資格に該当するためには、その未婚であり、かつ未成年の場合であることなど、一定の要件があります。

  詳しいことがお知りになりたい方は、弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

  日本で高齢の親と一緒に暮らして面倒を見たい場合!

  私は、現在、永住権を取得して日本で暮らしていますが、昨年、父親が亡くなり、母親が本国で独り暮らしをしています。母は高齢で周りに母の面倒を見てくれる人がいなくて困っています。
  高齢の母親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?

A  現行の入管法上、高齢の親が日本で日常生活を送る活動を規定した在留資格はありません。

  しかし、人道的な見地から、告示外の「特定活動」という在留資格が付与される場合があります。

  「特定活動」という在留資格は、法務大臣が個々の外国人について、一定の範囲の活動を指定してその在留を認めるもので、高齢の親の場合、 「本邦に居住する永住者○○と同居し、かつ、当該永住者の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。」 と指定されます。

  審査基準は、公表されておりませんが、これまで許可となった事例から推測すると、人道的見地に加え、親の年齢(65歳以上)、配偶者との離婚または死別、 扶養の必要性、扶養能力等が審査されているようです。

  なお、高齢の親に許可される在留資格は、告示外の「特定活動」という在留資格になるため、手続きとしては、最初に、親を親族訪問による「短期滞在」 の在留資格で日本に入国させたうえで、「短期滞在」から「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行います。

  また、申請に必要な書類も公表されていませんが、親と扶養者との身分関係を明らかにする書類、扶養の必要性を明らかにする書類、扶養能力を明らかに する書類等が必要となります。


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